よくある質問

Q&A

よく頂く質問をまとめました。

必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないんでしょうか?相続/遺言関係

いいえ、相続人全員承諾があれば、遺言書とは別の遺産分割方法をすることが可能です。

相続の手続きの際には何を用意すればいいんでしょうか?相続/遺言関係

相続手続きを始めると、書類の準備が大変ですが、以下簡単にまとめてみますので、ご参考にしてください。

[不動産関係]

  • 戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続する方の住民票 など

[銀行預金関係]

  • 戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 亡くなった方の預金通帳 など

司法書士は成年後見で何をしてくれますか?成年後見

成年後見制度は、精神上の障害や、認知症などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにする制度です。司法書士は、後見開始の申し立ての書類作成だけでなく、後見人に就任し依頼者をサポートします。本人を代理しての法律行為や、不利益な法律行為の取り消しなどを行ったりすることによって、本人を保護・支援いたします。

不動産登記とはどんなことをいいますか?不動産登記

不動産登記とは、土地や建物の一定の内容を法務局に登記記録することです。土地や建物を購入したとき、金融機関からお借入れをして担保権(抵当権・根抵当権等)を設定するときなど、後々のトラブルを避けるために、登記をすることをおすすめします。

不動産登記は司法書士に頼まず自分でもできるのでしょうか?不動産登記

登記自体はご自身ですることも可能ですが、お時間とお手間がかかるので、お忙しい方は依頼されることをおすすめします。

権利証を紛失した場合、再発行してもらえますか?不動産登記

権利証(登記識別情報通知)を紛失・遺棄した場合でも再発行はできません。その不動産を処分(売買・担保設定をする等)する際に、下記の2つのうち、どちらかの方法をとることになります。

(1)事前通知による申請手続き
登記申請書に、権利書(登記識別情報通知)を添付せずに登記申請をします。そうすると、法務局から本人限定受取郵便で通知書が郵送されてきます。これを「事前通知」といいます。この通知書に実印を押印して法務局に返送します。これにより法務局は、本来権利証(登記識別情報通知)を所有していた者から間違いなく処分に関する登記が申請されたことを確認できます。

(2)本人確認による申請手続き
登記手続きを受任した司法書士が、真正な不動産の所有差である事の確認をし、司法書士の責任においてこれを証明するものです。これを「本人確認手続き」といいます。司法書士が、自らの職員証明書(法人の場合、法人の印鑑証明書)と共に所有者本人の運転免許証等の確認書類の写しを登記申請書に添付して登記申請をすることで、権利証(登記識別情報通知)を添付したのと同じ効果を得ることができます。
しかし、登記手続に余分な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。

商業・法人登記とはどんなことをいいますか?会社/法人登記

商業・法人登記とは、法律により定められている一定事項の内容を法務局に登記記録することです。会社等に一定の事項の内容に変更が生じた場合、登記する必要があります。
一例ですが、会社の設立登記、役員変更登記、会社の合併・分割登記等ございます。

必ず遺言書の通りに遺産分割しなければならないんでしょうか?相続/遺言関係

いいえ、相続人全員承諾があれば、遺言書とは別の遺産分割方法をすることが可能です。

相続の手続きの際には何を用意すればいいんでしょうか?相続/遺言関係

相続手続きを始めると、書類の準備が大変ですが、以下簡単にまとめてみますので、ご参考にしてください。

[不動産関係]

  • 戸籍抄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続する方の住民票

[銀行預金関係]

  • 戸籍抄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 亡くなった方の預金通帳

司法書士は成年後見で何をしてくれますか?成年後見

成年後見制度は、精神上の障害や、認知症などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにする制度です。司法書士は、後見開始の申し立ての書類作成だけでなく、後見人に就任し依頼者をサポートします。本人を代理しての法律行為や、不利益な法律行為の取り消しなどを行ったりすることによって、本人を保護・支援いたします。

権利証を紛失した場合、再発行してもらえますか?不動産登記

権利証(登記識別情報通知)を紛失・遺棄した場合には、その不動産を処分(売買・担保設定をする等)する際に、下記の2つのうち、どちらかの方法をとることになります。

(1)事前通知による申請手続き
登記申請書に、権利書(登記識別情報通知)を添付せずに登記申請をします。そうすると、法務局から本人限定受取郵便で通知書が郵送されてきます。これを「事前通知」といいます。この通知書に実印を押印して法務局に返送します。これにより法務局は、本来権利証(登記識別情報通知)を所有していた者から間違いなく処分に関する登記が申請されたことを確認できます。

(2)本人確認による申請手続き
登記手続きを受任した司法書士が、真正な不動産の所有差である事の確認をし、司法書士の責任においてこれを証明するものです。これを「本人確認手続き」といいます。司法書士が、自らの職員証明書(法人の場合、法人の印鑑証明書)と共に所有者本人の運転免許証等の確認書類の写しを登記申請書に添付して登記申請をすることで、権利証(登記識別情報通知)を添付したのと同じ効果を得ることができます。
しかし、登記手続に余分な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。

商業・法人登記とはどんなことをいいますか?会社/法人登記

商業・法人登記とは、法律により定められている一定事項の内容を法務局に登記記録することです。会社等に一定の事項の内容に変更が生じた場合、登記する必要があります。
一例ですが、会社の設立登記、役員変更登記、会社の合併・分割登記等ございます。