Office info
STEP01
まずは、お電話(011-799-4793)もしくは24時間受付中のお問い合わせフォームよりご相談の内容をお聞かせください。
当事務所では、原則として面談によるご相談をお願いしております。極端に遠方でない限り(事務所から片道1時間程度の範囲内)出張相談も承っております。ご予約時にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ:011-799-4793( 平日9:00〜18:00 )
▼24時間受付中のメールでのお問い合わせ
※ご相談の結果、正式なご依頼となった場合は相談料は無料です。また、ご依頼には至らなくても、初回のご相談については相談料はいただいておりません。(ただし、出張交通費や調査費等の実費相当分をご負担いただく場合があります)。
STEP02
事務所またはご指定の場所で、当事務所の司法書士が直接ご相談をお受けいたします(司法書士資格を有していない事務員が単独でご相談に対応することはありません)。
なお、司法書士には司法書士法により秘密保持義務が課されておりますので、ご相談内容を第三者に知られることはありません。
安心してご相談ください。
STEP03
面談時に詳細をヒアリングしたうえで、問題解決のための最適な手続きについてアドバイスさせていただきます。
そのうえで、ご用意いただく書類を一覧表でご案内・ご説明し、手続費用を算出したうえでご提示・ご説明いたします。
STEP04
手続きの内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
また、この段階で依頼者ご本人の本人確認をさせていただきます。具体的には、運転免許証等の公的身分証明書のコピーを頂戴いたしますので、ご協力をお願いいたします。
ご用意いただく書類がそろいましたら、当事務所で必要書類を作成し、各書類にご署名・ご捺印いただきます。
STEP05
手続完了後、速やかにご報告し、成果物(権利証・登記事項証明書等)をお引渡し(郵送)いたします。
STEP06
当事務所の取扱業務の範囲外のご相談であっても、提携事務所
(弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士)をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。
不動産の購入やローン完済で抵当権を消したい場合、離婚に伴う財産分与、親から不動産を贈与された場合など、大切な不動産を守るためにも名義変更は登記のプロである司法書士にお任せください。
会社の名前(商号)や目的を変更した場合、商号、目的の変更登記を管轄の法務局に申請する必要があります。新規に株式を発行したい、会社の貸し付けを株式にしたい、本店を移転したい場合もご相談ください。
相続手続きは非常に煩雑な手続きをふむことを要し、大変なご心労を伴うこととなります。相続放棄や、遺言書、遺産分割等の相続手続きについて、後々トラブルにならないようにサポートします。