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建物を新調したときは
1) その建物の所在地、構造、床面積などを特定する表示登記
2) 所有者を特定する所有権保存登記
の2つを行うことになります。
表示登記は、新築後一ヶ月以内に申請しないと過料に処すると法律で定められています。
一方所有権保存登記に関しては、登記を怠っても科料の定めはありません。
では、所有権保存登記はしなくても良いのでしょうか?
答えは罰則はなくとも、所有権保存登記もきちんとするべきです。
所有権保存の登記とは、その建物についてなされる最初の所有権に関する登記です。
あなたが建てたマイホームは、何年後かに住替えにより売却され別の主を迎えるかもしれません。また、終の棲家としてそこに住み続けたとすれば、その建物は相続財産としてあなたの配偶者や子供たちに引き継がれていきます。
これら所有権の変遷は、保存登記をスタートに記録されていきます。
つまり、保存登記がなければ、買主、相続人などの新しい所有者への移転の登記も出来ないのです。また、金融機関から建物を担保にお金を借り入れる際、金融機関はその建物に抵当権を設定しその登記をすることになります。この抵当権設定登記を行うためにも、前提として所有権保存の登記が必要なのです。
住宅ローンを利用したあなたの友人は、抵当設定登記に先立って、もしくは同時に所有権保存登記を行っているはずです。
もちろん、売却などが決まってからでも保存登記をすることは可能です。しかし年数が経つと手続きが面倒になることも考えられるので、新築後速やかに表示登記と所有権保存登記を行うことをお勧めします。
不動産の購入やローン完済で抵当権を消したい場合、離婚に伴う財産分与、親から不動産を贈与された場合など、大切な不動産を守るためにも名義変更は登記のプロである司法書士にお任せください。
会社の名前(商号)や目的を変更した場合、商号、目的の変更登記を管轄の法務局に申請する必要があります。新規に株式を発行したい、会社の貸し付けを株式にしたい、本店を移転したい場合もご相談ください。
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