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不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後に、その不動産の名義を相続人に変更するのが
1) 相続登記
です。相続登記(相続による名義変更登記)は、「遺言書を残されていたかどうか」「誰が相続人になるか」によって手続きに必要な書類が異なります。
相続登記をしなければ、次のようなデメリットがあります。
1)その不動産を売ることができない
2)その不動産を担保に、融資を受けることができない
3)相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、相続人の数が増えていき、遺産分割協議がまとまらなくなることがある
当事務所にお気軽にご相談ください!
不動産の購入やローン完済で抵当権を消したい場合、離婚に伴う財産分与、親から不動産を贈与された場合など、大切な不動産を守るためにも名義変更は登記のプロである司法書士にお任せください。
会社の名前(商号)や目的を変更した場合、商号、目的の変更登記を管轄の法務局に申請する必要があります。新規に株式を発行したい、会社の貸し付けを株式にしたい、本店を移転したい場合もご相談ください。
相続手続きは非常に煩雑な手続きをふむことを要し、大変なご心労を伴うこととなります。相続放棄や、遺言書、遺産分割等の相続手続きについて、後々トラブルにならないようにサポートします。